= 第一章 総則 =
(名称)
- この連盟は「全日本女子軟式野球連盟」と称する。
(事務所)
- この連盟は事務所を次に置く。
〒173-0005 東京都板橋区仲宿45-6
川越塾内
Tel.03-3964-9725
= 第二章 目的および事業 =
(目的)
- この連盟は、我が国における女子軟式野球の普及と振興を図り、正しい野球の指導を通じて心身の錬磨とスポーツマンシップの理解に努め、規律を重んずる明朗な社会人としての基礎を養成し、あわせて、女子の健全育成を図ることを目的とする。
(事業)
- 前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 女子に適した野球規則の研究と指導
- 女子野球指導者の育成並びにチーム結成の促進
- 全国大会の開催
- 支部大会の開催指導および後援
- 連盟紙の発行
- その他、目的達成に必要と認められる事業
= 第三章 会員 =
(資格)
- 会員はこの連盟の目的に賛同して、所定の手続きを経て連盟に加盟した女子選手のチームとする。
(加盟)
- 1.チームは、加盟に際して、代表者(成人)・監督の署名をもって連盟に登録する。
2.チーム登録は、小学生の部、中学生の部、一般の部に分類される。
(手続)
- この連盟に加盟を希望するチームは、支部を通じて加盟申し込みを行い、支部理事会の議決を経て、支部長の推薦により、役員会において認否を決する。
(会費)
- 会員は次の会費を納めなければならない。
1.加盟金 10000円(加盟時のみ)
2.年会費 10000円(月額834円)
但し、年度途中加盟の場合は、加盟月より三月までの月数に月額を乗じたものとする。
3.大会参加金 理事会にて定める
(納期)
- 1.加盟金 加盟時のみ
2.年会費 毎年四月末
但し、年度途中加盟の場合は加盟月末とする。
3.大会参加金 大会開催日前
(脱退)
- 会員は連盟を脱退しようとするときは、理由を付して脱退届を会長宛提出し、理事会の承認を経て受理される。
(除名)
- 会員が次の各号のいずれかに該当する時は、理事会の2/3以上の議決により、これを除名できる。
1.会費を故なく納入しないとき
2.この連盟の名誉を毀損し、又は、連盟設立の目的及び趣旨に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
- 脱退し、または除名された会員がすでに納入した会費その他の拠出金は返還しない。但し、第8条に定める加盟金に限り、加盟を認められなかった場合は返還する。
= 第四章 役員及び職員 =
(種別)
- この連盟には次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
理事長 1名
副理事長 若干名
常任理事 5名以内
理事 10名以内
事務局長 1名
監事 2名
(選任)
-
- 理事は、各支部より選出された理事数調整委員会により、各支部の理事数枠を決定し、その枠数内で各支部はチーム代表者の中から理事候補を推薦し、総会の過半数の信任により選任される。
- 理事の中から、理事長、副理事長、常任理事を選出する。
- 会長、副会長、事務局長、監事は、理事会で選任し、総会で承認する。
- 各役職は、兼任することが出来ない。
(職務)
-
- 会長は、この連盟を代表し、会務を統括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
- 理事長、副理事長、常任理事、理事は理事会を構成し、連盟の運営、執行を決定する。
- 理事長は理事会を代表し、業務を統括する。
- 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は、欠けたときはその職務を代行する。
- 常任理事は理事会の決定事項を執行し、第26条所定の委員会業務を委員長として担当処理する。
- 理事は常任理事と協力し、業務を担当処理する。
- 事務局長は、理事会の決定事項を処理し、日常業務を統括する。
- 監事は、会計、財務、理事業務に関する監査を行い、その結果を理事会及び総会に報告する。
(任期)
-
- 役員の任期は2年とする。ただし再任されることができる。
- 補欠または補充により選任された役員の任期は、前任者または現任者の在任期間と同じとする。
- 役員は辞任した場合、または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、業務を担当しなければならない。
(解任)
- 役員に役員としてふさわしくない行為があった場合、理事会の議決により解任することができる。
(事務局および職員)
- 連盟の事務を処理するために事務局を設け、所要の職員を置くことができる。職員は、理事長が任命する。
(顧問および評議員)
- 理事会の議決により、名誉会長、顧問および評議員を置くことができる。
- 名誉会長、顧問および評議員は、会長が委嘱する。
- 顧問および評議員は、会長及び理事長の諮問に応じ、適切なる助言あるいは協力をなすものとする。
= 第五章 会議 =
(権能)
- この連盟の会議は総会および理事会の二種とし、総会は通常総会および臨時総会とする。
(構成)
- 総会はこの規約に定めるもののほか、次の事項を審議、承認する。
- 事業計画および報告
- 予算案、決算報告
- 連盟規約の改変
- その他、連盟の運営に関する重要事項
- 理事会はこの規約に定めるものの他、次の事項を審議、決定する。
- 総会の承認した事項に関する事
- 総会に付議すべき事項
- その他、総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
-
- 通常総会は毎年5月に開催する。
- 臨時総会は理事会が必要と認めたとき、又は総会会員の1/3以上から会議の目的を示して請求があったとき開催する。
- 常任理事会および理事会は月1回を定例とする。
- 臨時の常任理事会および理事会は、必要に応じて理事長が召集し、または、それぞれの構成員の1/3以上が会議の目的を示して請求があったとき開催する。
(定足数)
-
- 総会は過半数以上の出席がなければ議決することが出来ない。ただし、委任状を提出した場合、または代理人に委任した場合は、出席したものとする。
- 理事会は過半数以上の出席がなければ議決することが出来ない。
(議決)
- 会議の議決は、別に定められたものの他は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
= 第六章 委員会 =
(種別および任務)
- 業務遂行のため次の委員会を設け、常任理事、理事およびチームの代表者で構成し、常任理事はその長として、その任にあたる。
- 庶務委員会 庶務・渉外
- 会計委員会 会計に関する一切
- 企画委員会 大会その他の行事企画・運営
- 広報委員会 広報・宣伝
- 登録委員会 登録の審査および加盟事務
- 記録委員会 行事全般の記録
- 保険委員会 傷害保険事務および健康管理
- 風紀委員会 品位保持および規約違反の監視
- 審判委員会 審判員の統括と指導育成
= 第七章 資産および会計 =
(財源)
- この連盟の財源は次の各号によって構成される。
- 加盟金
- 年会費
- 大会参加金
- 助成金
- 寄附金品
- その他の収入
(決算)
- この連盟の決算は、理事会の承認と、監事の監査を経て、総会で承認されねばならない。
(管理)
- 会計は会計担当常任理事および理事を決め、収支管理を行うものとする。
(会計年度および事業年度)
- 会計年度および事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日までとする。
(備付簿票)
- 連盟に次の簿票を備え付ける。
- 現金出納簿
- 元 帳
- 入出金伝票
- 証憑書類
- 備品台帳
= 第八章 大会および試合 =
(試合規則)
-
- 大会および試合における規則は、連盟において定めたところに従わなければならない。定めなき場合は、全日本軟式野球連盟の野球規則に準ずる。
- 選手は全員連盟所定の傷害保険に加入しなければならない。
- 連盟主催以外の各地区大会を開催するときには、所属支部を通じ、日時・場所・参加チーム名をあらかじめ連盟に届け出て許可を受けなければならない。
(用具)
- 野球用具は、すべて連盟が指定した企画のものを使用しなければならない。
= 第九章 附則 =
- 大会規定、支部規定、慶弔規定、表彰物保管規定、審判規定については、別に定める。
- この規約に定めなき事項については、理事会において協議し、その議決によるものとする。
- 本規約の改廃は理事会の発議、または、会員の1/3以上の発議により、総会の審議、議決を経て行うものとする。
- 本規約は平成2年8月11日より施行する。